カナダと日本では労働基準法も違いますね。それは違う国ですので、当たり前の事だと思いますが実はカナダはあなたが滞在している州でもルールが、かなり異なります。
これは日本で言えば東京都と大阪府の労働基準法が違うと言っているようなもんですね。
今回はカナダ国内で違う州であるオンタリオ州(トロント)とブリティッシュコロンビア州(バンクーバー)の労働基準法をくらべてみます。
この記事を読んでいただくと、トロントだけではなくバンクーバーで働いたときに2つの都市ではどのような労働基準法の違いがあるのか理解できます。したがって違法で雇われたりするリスクを軽減できます。
3時間ルール(オンタリオ州)VS 2時間ルールと4時間ルールの違い(ブリティシュコロンビア州)
トロントではもしあなたが1週間の間に決まった時間だけ1つのお店で働いていたとします。例えば、それが週に5日間で40時間としましょう。
それから数か月後にお店の仕事が少なくなってきて就労時間を減らされるという事があるかもしません。
ただし、それでもその日に限って言えば5分でも働いてしまえば最低賃金分の3時間分は保証されるようになっています。(これが例え、全く仕事がなくてもです)これがオンタリオ州(トロント)の法律という事になります。
ただし、これは例外があります。前もって管理職などから連絡をもらった場合などは該当しないとなっています。
また少なくても最低賃金3時間分となっていますので、あなたの時給が$21だった場合には$14x3=$42となり、2時間分は保証という事になります
トロントとバンクーバーではこの何時間ルールと言われている、時間の部分が違います。
具体的に、トロントでは3時間ルールで統一されているのですが、バンクーバーではそれがいつも、どのくらい働くのかによって違うという事になっています。
かたや、バンクーバーでは3時間ルールというものは存在しません。同じような法律があるのは事実なのですが、それが2時間ルールと4時間ルールとして存在しています。
あなたのその日のシフトが8時間以上なら経営者は4時間分を支払わないといけません。
8時間以下なら2時間分の保証を支払いなさいという事になっています。
ただ、この法律にはいくつか該当しない例も書いてあり、従業員が経営者のルールに従わない(例えばユニフォームを着ないなど)
または、事前にそのような契約をしている場合にはこの保証をする必要はないようです。
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ユニフォーム関連
トロントとバンクーバーではレストランやアパレルなどで働く場合にはよく着るユニフォームと言う服を経営者が払うか働いている者が払うかの違いがあります。
トロントの場合には経営者がそのユニフォームを支払う義務はありません。(ただし、経営者と従業員の書類上での合意が必要と書いています)
日本だと少し、信じられないようなことですが…とにかくオンタリオ州ではこのユニフォームに関しての詳細が書いてません。いくら調べても出てきません。
下記の情報から行くとそもそもないようです。下記からカナダの州によってこの法律には違いがある事が分かります。
ではバンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)ではどうでしょうか?こちらはトロント違って、経営者の義務となっています。
つまり、従業員がユニフォームに払わないといけないものは何もないという事になります。また、就業中にユニフォームが破れた場合には経営者が責任をもって直す義務があります。
ただしバンクーバーではその反面、ドレスコードに厳しいようです。従業員は必ず、経営者が指定するような服(ユニフォーム)を就業中は着る必要があります。
そうでもなければ、賃金を支払う必要がないと書かれています。ここではバンクーバーとトロントの大きく分かれています。
祝日が違う(2019年の物です)
トロントとバンクーバーの違うところは祝日にも及びます。
カナダでは国の祝日と州の祝日があります。そうですね、国の祝日は同じでも州の祝日が違うわけですね。そのために2つの都市で働くと休みの日が違うという事が起こってきます。
じつはカナダ政府が決めている祝日は5日しかないようですね。トロントとバンクーバーで同じ祝日は以下
元旦、グッドフライデー、独立記念日、勤労感謝の日とクリスマスですね。
ここからは州によって休日が違う日がいくつかありますね。
トロントとバンクーバーの祝日(下記)
Toronto | Vancouver | 日付 |
Family Day | Family Day | 2/17 |
Victoria Day | Victoria Day | 5/18 |
Civic Holiday, August 3 | British Columbia Day first Monday of August | Toronto 8/3 Vancouver first day of Monday in August |
CanadianThanksgiving, | CanadianThanksgiving, | 10/12 |
Boxing Day | Remembrance Day | Toronto 26th December Vancouver 11th Nov |
と上記のようにオンタリオ州とブリティッシュコロンビア州はどうやら2日間ですが祝日が違うようです。
まず、トロントではシビックホリデーというものが祝日です。たいして、バンクーバーではブリティッシュコロンビアデーというのがあるようですね。
またトロントでは12月26日はボクシングデーでお休みです。(いろいろな物が安くなるショッピングデーですね!)
対して、バンクーバーではリメンバランスデーという、先の大戦か何かで亡くなった方を追悼する日が祝日になっているようです。
他にも、会社によっては休みが多くなったり少なくなったりすることがあります。例えば、政府機関で働いている人などでは祝日が一般の人よりも多いようです。
これは、もちろん2019年ですので、そのうち変わっていくものと思われます。
最低賃金
カナダの2大都市であるバンクーバーとトロントでは最低賃金が違います。とはいっても正直な話、ほとんど違いはありませんが。
ちなみに現在【2024年1月】のバンクーバーの賃金が時給で$16.75トロントが$16.55です。年にもよりますが基本的に1年に一回くらい変更があります。また2024年6月にバンクーバーの最低賃金は(June 1, 2024 – $17.40 per hour)$17.4に、またトロントの最低賃金は2024年の10月に$17.2に上昇します。
残業のときの時給の違いがある(残業)
これは日本にもあると思いますが、残業をある一定程度した場合には、従業員は一定の額の時給を受け取る権利があります。
カナダではバンクーバーとトロントで残業した時に受け取れる時給が違います。
まずはバンクーバーの方から
DAILY OVER TIME(日) | (1)まず、バンクーバーで1日に8時間以上働くと9時間目から時給が1.5倍になります。 (2)また12時間以上働くと13時間目から2倍になります。 |
WEEKLY OVER TIME(週) *Only the first eight hours worked in a day count towards weekly overtime.* | (1)週に40時間以上働くと41時間目から時給が1.5倍。これは日曜日から土曜日までの間でカウントする |
statutory holidays (祝日) | 祝日は時給が1.5倍 |
まず、(1)バンクーバーで1日に8時間以上働くと9時間目から時給が1.5倍になります。 (2)また12時間以上働くと13時間目から2倍になります。うらやましいですね!
さらに週に40時間以上働くと41時間目から時給が1.5倍。これは日曜日から土曜日までの間でカウントするようです。また祝日は時給が1.5倍。確かにインパクトはありますね。
**ただし、従業員は残業で働い分を後で休暇としてもらうという選択肢もあります。ほとんどの場合ではこちらになると思われます**一般的な会社からするとこれは払ってられませんよね…
ではトロントに行ってみましょう…みなさん。知っていましたか?どうやら、トロントは残業に関してはかなり厳しい! 44時間以上、働いた場合には45時間目から1.5倍! のみ!!
((+_+))トロント終わった!
どうやら、就労者と経営者側にAGREEMENTがあれば賃金も1.5倍にすることは可能みたいですが、わたし個人はこのような話を聞いたことがないですね…
そもそも、契約書に書かないと強制力がないと!悲しい限りです。
ちなみにバンクーバー編と
トンロトの法律があるよ!
たぶん間違っていないと思いますが、必ず調べていただくようによろしくお願いいたします。
まとめ
労働基準法をバンクーバーとトロントで比べてみました。ぜひご自身でも調べてみてくださいね。バンクーバーの方がかなり有利!
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