日本でも有給休暇はありますよね?この記事を読んでいる方で現在、日本で働いていて有給の休暇を取得している最中だよ!という方もいるのではないでしょうか?
話は変わり、カナダに移りますがこの国にも有給の休暇はあります。また日本と同じように一定期間が働いた場合には労働者の権利として発生します。
この記事ではカナダの就労において有給休暇について知ってほしいことを書いています。是非、参考にしてください。
2週間の有給には1年間の労働が必要(法律)おもにオンタリオ州
カナダの労働基準法では1年間の就労につき、法律ではフルタイムの就労に対しては最低で2週間の有給休暇が法律で定められています。しかしフルタイムでもパートタイムでも有給休暇はもらえます。
しかし、パートタイムの場合ではあなたが過去の1年間をとおしてどれくらい働いたのか?によってもらえる有給休暇は変わりますので覚えておいてください。
例えば週3日で働いている方は週に5日間働いている方に比べるともらえる有給休暇が少なくなります。
*このようなケースは短期の就労者では珍しいかもしれませんがあなた個人事業主で会社と雇用契約を結んでいないケースでは例外になります(例ウーバーなど)。←つまり、労働基準法の適用外です。
有給休暇は勤続年数に従って増えていく
さきほど、1年間の就労を無事に終えた後には有給休暇がもらえると書きましたが、そのあとに勤続年数が多くなるにつれて有給休暇も増えていきます。
5年目まで
まず、5年目までは有給休暇は2週間になります。←ただし、こちらは”オンタリオ州の法律で定められた最低で必要な休暇の長さです。”
そのために会社によっては有給休暇が3週間や働い時間によって有給休暇も増えるという感じの会社の話も聞きます。
5年目から10年目まで
また5年目以降になると、最低で必要な休暇の長さも3週間になります。ここでも、ここが最低の有給期間ですのでこれ以上の会社もあります。
10年以降の場合
これに加えて10年以降の勤務経験があると4週間の有給休暇がもらえます。
*ただし、2週間、3週間や4週間の休暇と言っても土日などの休日を含まない部分ですので実際には10日、15日、20日間という感じの休みなります。
あなたが休みたい日を選べない可能性がある
さきほど、勤続年数につれて有給休暇の数は増えていくと説明しましたね。と言うことは働き続ければ有給休暇だけ徐々に増えていくのでいい事だらけなのでは?
と思うかもしれませんが、実は休暇が多いと別の問題も出てきます。それが休暇の日が取りずらくなるという問題です。
確かにオンタリオ州の労働基準法で10年間働いた場合には年に最低でも4週間の休暇が取得義務になっていますが、あなたが有給休暇を取りたい日に取れるかはあなたが働いている会社次第です。
例えば、会社が小さく従業員が少ない場合には”他の従業員と話し合いをして誰がいつ有給休暇を取るのか?などを相談するケースが出てきます。
これはそうでもしないとクリスマスの時期などには従業員はすべて有給休暇に入ってしまって、誰も働いていないなんて事になり会社がうまく回らないのためですね。←そのために、いくつかの業界では、特定の期間には休暇が取れないようなっていることもあるみたいです。
またこのような有給休暇の配分などの仕事はマネージャー(課長)が担当するのが一般的です。またかなり面倒だという話をよく聞きます。
”そのために、勤続年数が長い方が休暇の申請に関しては優先順が上と言うような感じのルールが存在する会社も多々存在します。←個人の経験でもルールが存在する会社の方が多かったです。
権利発生から1年以内に休暇を使わない場合には消滅する
次にカナダではほとんどいないと思いますが、もし有給休暇を使わなかったら?と疑問がわきませんか?”この場合には消滅します。”そうですね、そのために有給休暇は早めに予定して早く消化してしまうのが吉です。
またその期間ですが、権利発生後から10ヶ月間のようです(オンタリオ州)。ただし、個人の経験では権利発生から12ヶ月間までは有効という会社もありました。
このケースでは2022年4月に働き出した場合には2023年4月で1年間の就労が完了し、有給休暇の権利が発生します。そこから10ヶ月間以内に消化する必要がありますから2024年の2月までに有給休暇を使う必要があります。
*ただし、一部の会社では有給休暇を使わなかった場合には給料として上乗せされる、一般に言う待遇がよい会社も存在します。
政府系機関の会社の法律はまた別に存在する
カナダにはいくつもの会社が存在し、その業態も様々な業種になります。大きく分けてカナダには民間の会社と政府系機関の会社があると思います。一般的に政府系機関の会社の方が待遇がいいようです。
例えば、一般的に言う最低賃金も民間と政府系機関の会社では異なりますし、休日もことなります。
カナダに長く滞在している人なら知っていると思いますがカレンダーなどを見ていると政府系機関が閉まっている休日がいくつかありますよね?
でも我々は働いているというケースがよくあります。例えば、remmberrance day などは州によっては祝日ですが、オンタリオ州などの一部の州では祝日ではないです。
ですが、オンタリオ州でも政府系機関であれば休みのケースが多いです。うらやましい限りです。
週に20時間程度の就労でも1年間が経過すれば該当する。
先ほど、少し書いたのですがパートタイムの仕事でも1年間経過すれば週1の勤務でも有給休暇の権利が発生するという事を書いたと思います。
当然、週に20時間の就労でも一定期間が経過すれば有給の休暇に該当するのですが、学生ビザで就労したケースではこちらの休暇に該当しない可能性があります。
と言うのも、留学生が働けるのは個々に就労ビザが発行されているのではなく、学生ビザに条件付きで就労許可がでるだけで学生のアルバイトだからとの考え方のようです。
そのために、学生時代の就労経験を永住権申請に使おうとしても無効と判定される永住権申請プログラムの方が圧倒的に多いようです。
そのために、学生のケースでは1年間を経過しても有給の休暇がない可能性があることは留意しておきましょう。
有給休暇の給料と、ともにバケーションペイがどちらも貰えるわけではない
カナダも日本と同じように経営者が従業員に一定の条件を満たした場合には有給休暇の付与が義務になっていますが、日本と同じように有給の休暇の期間を働かなくても給料が払われるのではなく、Vacation Payとして
例えば、あなたが来週の月曜日から金曜日までを有給の休暇の休みにした場合には、その期間の労働収入は給料は貰えません。
しかし、年初から積み立てられているVacation Payによって、その分の給料を払われる形になります。そのように有給の休暇になるケースもあります。
少なくても、 オンタリオ州の法律では1年間の就労のあとの有給の休暇は積立式でもOKになっていますので、あなたの給料明細にあるVacation Payの金額が休み中の給料になるケースあります。
州によって労働基準法は多少の違いがある。
ここまで色々と書いてきましたが、この記事はカナダのオンタリオ州に焦点を当てた記事になります。これを聞いてあれっ?じゃあ、バンクーバーのあるブリティッシュコロンビア州は全く違うの?
思うか人もいると思いますが、正直に言うと似ている部分もあります。しかし、全く違う部分もかなり多いためにそのことは覚えておいてください。
具体的に違うことと言えば、最低賃金や残業に関する賃金の比率や祝日の曜日まで異なります。そのことに関しては過去にまとめた記事がありますので参考にしてください。
そのために、2つの異なる州で同じ時間働いてもstatutory holiday payと言われる祝日に対する給料が異なることになります。
まとめ
と言うことで有給休暇について説明してきましたね。一定の期間を働くと2週間の有給休暇がもらえること、また働いた期間が長くなれば有給休暇が増えていくことなどですね。
ただし、カナダの有給休暇といってもほとんどの会社で他の従業員との話し合いで調整して取得するケースが多いことも説明しましたね。
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