2022年から2023年にかけて、世界的に景気が悪くなっているようです。そのために、カナダ国内でもツイッターなどで失業したと言うツイートが出てきています。
ここで気をつけてほしいのは失業と言ってもどのような状況で失業したのか?によっては行動次第では失業保険や退職金などを会社から受け取れる可能性があることを知ってほしいと思います。
この記事ではカナダのオンタリオ州において、失業したときの対策などを説明していきます。あなたのせいで失業したわけでもないのに全く保証がないのは理不尽ですよね?
ここでしっかり知識を付けて対策をしておきましょう。この記事ではあなたが個人事業主ではないケースをオンタリオ州の労働基準法(ESA)に基づいて解説します。
自分でやめたケースVoluntarily leaving/quitting
一般的に言えば、個人の都合で仕事を辞めることが最も多いのかもしれませんね。そのために、このケースでは失業保険などの申請もできないことが多いです。
とは言っても個人で自主的に仕事を辞めるケースでは次の仕事を見つけていたりして準備が万全になっている事も多いために失業保険に頼る必要はないと思います。
ただし、当然 例外はあります。会社によってあたかもあなた自身が個人の都合で仕事をやめたように意図的かどうかには関わらず、するケースがないわけでありません。
このようなケースを英語でconstructive dismissalと言います。後に説明しますが、こちらのケースでは逆に大概のケースで失業保険の申請が可能になります。
また、親族の介護や子供の世話などでやめるケースでは自主的に仕事をやめたもののこれは失業保険の対象になるケース多々ありますので覚えておいてください。
一時的に解雇される/temporary layoff
こちらは短期の失業に分類されます。具体的に13週間以上(過去20週間の範囲において)仕事がないときまたは過去の52週間において36週間以内の失業があるときには短期の失業になるようです。
上記の範囲以外の期間では短期の失業したと判断されず、いわゆるTermination(期限なしの失業と) 日本で言う一般的な失業となります。
カナダでは業種によってはそのときの景気の良し悪しがあるために短期期間の失業を宣告されるのは珍しいことではないです。
こちらのケースではEIを失業保険代を一定額払っているのか?にもよりますが、あなたのに非がないケースでは失業保険が申請可能になります。
また、オンタリオ州の法律によると一時的な失業を宣告された時点でそれを拒否して、意図的に完全な失業にすることができます。
ただし、次の復職のセクションで説明していますが、こちらは利点と欠点が同時に存在する感じですね。
短期の失業でも保険の申請が可能なケースとは?
さきほど、一時的な失業でも失業保険を申請することが可能と言うことを書いてきましたね。ただしここには条件があります。
あなたには責任がないのに会社の都合で仕事がないケース(不景気などを含む)です。このケースであなたの給料が50%以上も減った場合には失業保険が申請可能になるようです。
こちらもケースバイケースになるようですが、1つの基準として50%の収入減があるみたいですね。
ただし、この50%ですが失業保険が申請可能かどうかは職員の判断次第になるケースにもあるようです。
50%減っていても、1億円稼いでいる場合ではまだまだ多いですからね。また失業保険でもらえる金額は最大で6万ドル程度になっています。
復職/Recalled
上記で説明した一時的な失業のケースでは復職の可能性が出てきます。どうやら、一時的にリストラをした会社(状況が回復すれば)にはその従業員に復職させる義務があるみたいです。
ただし、これにはみずから完全失業を選んだケースは含まれません。
”Terminanation”のケースだと会社から復職を希望される可能性は低くなるようです。ただし、それと同時に退職金/失業金(条件あり)を会社からもらえる可能性もあります。
どちらを選ぶかはあなた次第ですが、一長一短という感じですね。
ただ、個人的にはtemporary layoffでも失業保険(条件あり)がもらえるためにまずは受け入れてあるていどは失業保険で生活をしながら他の仕事に応募する方法が安全策のように思います。
当然これもケースバイケースになりますが…
試用期間中の契約の解除
また、もしあなたが試用期間中だった場合にはそもそも失業にはなりません。
このブログでも過去に試用期間(3ヶ月間経過していない)について記事を書いていますがそもそもこのケースではまだ本採用になっていません。
つまり、失業するしないに関わらず、そもそも本採用にされていないことになります。つまり、契約の解除は少なくてもオンタリオ州の労働基準法では合法です。
おまえはクビだ!/fired
よくコメディなどで“You are fired”言う英文が出てきて、衝撃が走る事がありますよね?これはわたし個人に限らず、仕事をしている方なら同じ気持ちなのではないでしょうか?
ただし、労働基準法がキッチリと整備されているカナダではたとえ、社長だろうがこのfiredを乱発できるようにはなっていません。
また首になるためには相応の事をしている必要があります。
仕事のパフォーマンスが極めて低い
まず、仕事のパフォーマーが極めて低かったりするケースにおいて会社からクビを宣告される可能性があります。
ただし、こちらのケースでも雇用主から従業員にたいして最低一回は事前に注意喚起が必要と言うことになっています。そのために本日、発覚して明日に解雇と言うことには当然なりません。
汚職などのケース
また、会社のお金を横領したケースなどでは当然、この行為に対して会社から解雇通知を受ける可能性が出てきます。このようなケースでは突然、解雇通知がありクビになります。
また上記の2つで大きく違うところと言えば、仕事のパフォーマンスなどで失業したケースでは失業保険の申請が可能な事があります。
対して、汚職で失業したケースではこの可能性がなくなります。
Constructive Dismissal (退職強要)
これもよく聞く話なのですが、会社の都合で本社をトロントからバンクーバーに移したケースではトロントの社員にバンクーバーに移動することを強要することができると思いますか?
またこれを断ったケースでは自主退職になると思いますか?これは当然、会社の都合になります。他にも、早番のポジションが消滅して遅番のみのポジションになったケースですね。
遅番に移動することを強要した!!またこれを断った社員は自主退職なると思いますか?当然、これでは筋が通りません。
(1)あなたに責任がないのに給料が下がった
会社の都合で同じ時間を働いているのに、給料が下がったケースではこれに該当するようです。
ただし説明の上でどちらも合意のうえで給料が下がったけど働いている時間も減ったと言うことであればこちらは”work sharing “となり合法のようです。
(2)あなたに責任がないのに降格した。
これもたまに聞きますが、同じ会社のブランチが倒産してその店舗の部長が来週からあなたの勤務地で働く事になった。会社の規定で部長は一人、課長に降格なる。
と言うケースは当然、だめですね。”あなたの評価が低いから”というのならまだ理由になるようです”
(3)あなたに責任がないのに職務が極端に増えた、減った。
会社の都合でリストラを行って、あなたの職務が極端に増えたケースはよくあるようですね。また日本などでは逆のケースで仕事をさせないケースもあるみたいですね。
カナダのケースではどちらも法に触れます。ただし、(3)(4)(5)はケースバイケースになるようです。
(4)通勤時間が極端に増えた
上で説明をしましたがカナダバンクーバーからトロントに会社を移したからあなたも移動してくださいというのはかなり無理な話になります。
ただし通勤時間が30分増えるくらいの変更は問題ないとの話もあります。
(5)業務時間が極端に変更になった。
就労時間が朝の9時から夕方の5時までの会社がいきなり、就労時間を変更して夕方の5時から深夜過ぎまで働いてくださいと言うのも無理なケースみたいですね。
つまりこれらは意図的なリストラ
と上記のように5つ説明をしてきまたね。このようなケースでは会社の都合で職員を退職に追いやるケースでは英語でconstructive dismissalといい、いわゆる強制したリストラの判断になります。(当然100%ではなく、ケースバイケースになります。)
この場合には当然、失業保険の申請が可能になります。しかし、このようなケースでは会社も証拠をださないようにうまく細工をしてくることも多いらしく裁判になることも多いようです。
そのために証拠集めが重要と言いますね。
クビに不満がある場合は訴えを起こすことも可能だが….
上記のように会社の都合でクビになった場合に当然、釈然としないと思います。ただし、残念ながら日本とは違いカナダでのリストラはしっかりした、告知があれば多くのケースで合法になるようです。
特にほとんどの従業員が労働組合に入っていないために訴えるにしても簡単ではないようです。これはカナダで就労している人たちが日本よりもリストラされやすいと言われる理由になります。
また訴えると言うことであれば弁護士などに相談するのが賢いと思います。こちらの記事はあくまでも参考程度に読んでいただけるとありがたいです。
その前にまず、あなたが管理職のケース、または同じ経営者で働いてから1年未満のケース、並びに労働組合などに入っていないケースなどはこれらに含まれません。
**注意**しつこいようですが少なくてもオンタリオ州ではほとんどの従業員が労働組合に入っていません。そのために、ここでは訴えることができないことになります。
ただし、”会社があなたを意図的にリストラをしたと判断された場合にはあなたに失業保険が支払われる対象になることから”constructive dismissal”が疑われるケースでは白黒をしっかり付けておくことをおすすめします。
**たとえ、リストラになっても失業保険を申請できれば最大で50週間(ケースによって異なる)も失業保険の給付を受け取れるようです。
まとめ
と言うことで自主退職とリストラならびに懲戒免職処分などの違いを説明してきましたね。
非常に重要なことにあなたのせいで仕事を辞めたケースと、そうではないときでは失業保険をもらえる可能性が変わってきますので、ここら辺はよく読んで次の行動を検討していただきたいです。
特にconstrcutive dismissalと言う一般に就労している方では気づきにくい隠れたリストラのケースも説明してきましたね。
Mohamed HassanによるPixabayからの画像
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